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東京地方裁判所 昭和45年(ワ)5879号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

〔判決理由〕二、自賠法三条但書に基づく免責の成否

(一) <証拠>によると、菊池は前記日時に加害車(営業用普通乗用自動車)を運転して、車両の交通量が多く横断禁止の法規制のある前記のいわゆる還状七号線道路の歩道橋付近の路上を板橋方面から大森方面に向い、時速約七〇キロメートルの速度(法定制限時速五〇キロメートル)で進行中、対向車の前照灯に幻惑されたが、前方から目をそらせたまま、進路の安全を充分に確認しないで漫然と前記速度で進行したため、進路の約一〇〇メートル前方の道路上を左方(東)から右方(西)に向い横断歩行中の亡益弘に直前まで全く気付かず、同人に加害車を衝突させて約三七メートル前方にはね飛ばし、よつて同人を即死させたことが認められる。

(二) もつとも、被告は、運転者としては、交通頻繁な道路の歩道橋付近を、走行中の自動車の直前に歩行者が飛出すことは予測できず、またこれを回避もできないから、亡益弘の行為は全く無謀な行為であつて、本件事故は不可抗力によるものであると主張し、<証拠>中右主張と符合する部分も存するが、前掲<証拠>によると、本件事故当時深夜ではあつたが、事故発生地付近は見通しのよい直線道路であるうえ五〇メートル間隔に水銀照明灯の設備があつて、約二〇〇メートル前方を見通せる状況にあつたところ、亡益弘は加害車の進路前方約一〇〇メートルの地点をふらふらと歩行していたことが認められるから、亡益弘が加害車の直前に飛出したものということはできないばかりでなく、運転者菊池は亡益弘を事前に発見して衝突を回避しえたものということができ、同運転者としては深夜交通量の多い環七通りの歩道橋付近とはいえ、横断歩行者など全くないものと軽信して前方注視を怠つたうえ、法定制限時速を約二〇キロメートルも上廻る高速で進行することは許されないものというべきである。したがつて、右運転者に前方注視義務違反および法定制限速度違反の過失があることは明らかである。

<中略>

(二) 過失相殺

亡益弘が本件事故当時深夜交通量が多く横断禁止の法規制のある環状七号線道路の歩道橋付近を、右歩道橋を渡らずに、酔余ふらふらと走行中の加害車の約一〇〇メートル前方の地点において横断歩行して加害車に衝突されたことは、前記一の認定のとおりであつて、右事実によれば、亡益弘にも横断禁止の法規制に違反し、かつ、側方の安全の確認を怠つた過失があることが明らかである。そこで、被害者亡益弘の右過失、運転者菊池の前記の過失および事故態様その他諸般の事情を併せ考えると、原告らの前記財産的損害について六割の過失相殺をするのを相当と考える(加藤和夫)

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